年金の支給は原則65歳から。
でも人によっては「60歳から支給してもらいたい。」
という方もいます。
その際に気を付けなければならないのは、
繰り上げ(早くもらう)するともらえる金額が減ります。
1962年4月1日以前生まれなら0.5%×繰り上げ月数=減額率
例えば、60歳から支給してもらった場合、0.5%×12か月×5年=30%となり、65歳から支給される予定だった老齢基礎年金と老齢厚生年金からそれぞれ30%引かれた金額が支給されることになります。
1962年4月2日以降生まれの場合、減額率は0.4%×繰り上げ月数となります。
他にも注意点がいくつかあります。
①減額率はこの後の年金額に適用され続けること。減額は一生涯続きます。
②寡婦年金がもらえなくなります。※寡婦年金は国民年金1号被保険者の夫を亡くした配偶者が60歳~65歳になるまでもらえる年金のこと(支給要件あり)
③付加年金も老齢基礎年金と一緒に繰り上げ支給となり、減額率も同じとなります。
④障害基礎年金を請求できなくなる場合があります。
など。
ペナルティとも思えるほどデメリットが多い「繰り上げ支給」ですが、メリットはあるのでしょうか?
たとえば、
①60歳で退職し、その後も働きたくない。でも、貯金もなるべく崩したくない。という方にはいいかもしれません。支給額にもよりますが預貯金を取り崩さずに済むかもしれません。
②健康状態などから長生きをあまり見込んでいない方も選ぶかもしれません。年金は長く生きるほど得になりますが、逆に短ければ最悪もらう前に寿命を迎えてしまうこともありえます。それなら、早めに支給を受けておくというのもありかもしれません。
繰上げ受給は、一度請求すると取り消すことができません。年金額は一生変わるため、ライフプランや健康状態を踏まえて慎重に判断しましょう。