前回記事では原則65歳支給の年金を60~64歳でもらう繰り上げ支給について書きましたが、今回は逆に65歳よりも後ろにもらう「繰り下げ支給」について書いていきます。
繰り下げ支給は後ろにずらす分、支給される年金が増額されます。
増額率=0.7%×繰り下げ月数です。
1952年4月1日以前生まれは70歳まで繰り下げができ、もし70歳まで支給を遅らせるなら最大42%増額(0.7%×12か月×5年)で受けとれます。
1952年4月2日以降生まれは75歳まで繰り下げることができ、最大84%増額(0.7%×12か月×10年)
となります。
繰り下げることで繰り下げを選択した老齢基礎年金や老齢厚生年金が増額されます。
ちなみに、繰り下げは「老齢基礎年金だけ」や「老齢厚生年金だけ」ということも可能です。老齢基礎年金を繰り下げた場合、付加年金も同じ増額率で増額となるのはお得な点なので覚えておきましょう。
一方、繰り下げても増額されない年金もあります。
振替加算と加給年金です。
詳しくは別記事で触れますが、
振替加算は第3号被保険者制度が創設される前(1986年4月以前)から専業主婦などで、自分の老齢基礎年金が少ない配偶者を対象とした経過措置です。妻(配偶者)が65歳になった際、夫の加給年金部分が妻の年金に「振替」て「加算」される仕組みです。
加給年金は20年以上厚生年金保険の被保険者であり、老齢厚生年金の受給権が発生したときに生計を維持している65歳未満の配偶者または子(18歳まで、未婚など)がいる場合、決まった金額が加算される仕組みです。
※この加給年金は老齢厚生年金を繰り下げている間は支給されませんので、この点は注意が必要です。
手元資金に余裕があり、65歳以降も働く予定がある方などは、ライフプランに応じて繰り下げ受給を検討する価値があると思います。
最後に、、一度繰り下げ受給を選択すると、その期間中は年金を受け取れません。資金計画を十分に立てたうえで判断しましょう。